ユニオン (労働組合)・合同労組から団体交渉の手紙が来たら、焦らずにまずはご連絡ください。労働問題、団体交渉の解決に向け、全力で支援いたします。
045-264-8255
12月 「合同労組事件」が全体の約7割で過去最高
11月 「すき屋」残業代未払い訴訟で勝利
11月 ホテル従業員「客から暴行」 東横インに団交申し入れ
10月 中労委、佐川急便に団交命令 組合員退職後も義務認定
10月 AOKI労組が救済申し立て 「違法な勧奨で8割脱退」
妊娠を理由に管理職から降格させられたのは男女雇用機会均等法に違反するとして、広島市の理学療法士の女性が勤めていた病院を訴えた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は18日、当事者双方の意見を聞く弁論を開いた。女性側は「違法な降格で尊厳を傷付けられ、経済的にも痛手を負った」と主張した。
判決は10月23日に言い渡され、降格を適法として女性側の訴えを退けた一、二審の判断が見直される見通し。
妊娠・出産を理由にした女性従業員への不当な対応や言動は「マタニティーハラスメント」として問題となっており、均等法は妊娠などによる不利益処分を禁じている。
一、二審判決によると、女性は2004年に管理職の「副主任」に昇格。妊娠した08年に業務が軽い部署への異動を希望したところ、異動後に管理職を外された。管理職手当の賠償などを求め、10年に病院を提訴した。
この日の弁論で、女性の弁護側は「妊娠による所属部署の変更で降格を簡単に許しては、女性労働者を萎縮させ出産を踏みとどまらせる」と主張。女性も「身体的に軽い業務を希望しただけで降格され、労働者としての誇りも傷付けられた」と書面で述べた。
病院側は「女性の異動先には3人の職員しかおらず、すでに管理職がいたのでさらに管理職を置く必要性がなかった」と反論。「管理職の免除を伴う異動について女性本人の同意を得ていた」として上告棄却を求めた。
一審・広島地裁は降格について「病院側は同意を得たうえで事業主としての必要性に基づき、裁量権の範囲内で行った」として請求を棄却。二審・広島高裁も一審判決を支持した。
海外旅行の添乗員について、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなす「みなし労働時間制」を適用するのは不当として、派遣添乗員の女性が未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は24日、「労働時間算定が困難とはいえない」との判断を示した。
被告の阪急トラベルサポート(大阪市)側の上告を棄却。添乗員の女性の「みなし労働時間制」の適用を認めず、同社に約30万円の支払いを命じた二審・東京高裁判決が確定した。
最高裁は、みなし労働制が適用されるかどうかについて「業務の性質、内容や状況、指示や報告の方法などから判断すべきだ」と指摘。今回のケースでは、会社はあらかじめ旅程管理に関して具体的な指示をしており、ツアー中も国際電話用の携帯電話を貸与していたほか、終了後は日報で詳細な報告を受けていたことなどから「労働時間の算定が困難とはいえない」と結論付けた。
阪急トラベルサポートは「主張が認められず、甚だ遺憾だ。判決内容を精査し対応する」としている。
うつ病で解雇されてから14年 問われ続けた"病気になった側の落ち度"、判決は?
3月24日、最高裁で画期的な判決が下った。
先の記事でも紹介したが、過重労働でうつになったことで解雇を通告された、社員の重光由美さんが、東芝を訴えた裁判だ。
二審判決は解雇の無効を認めたものの、重光さんにも過失があるとして損害賠償を減額していた。最高裁は二審判決を破棄、東京高裁に差し戻した。
最高裁の下した判決を見ると、東京高裁の判決のおかしさは改めて浮き彫りになる。東芝が主張した重光さんの過失とは、精神科への通院を会社に申告しなかったこと。それによって会社は、うつ病の発症回避の対応が取れなかったとしている。これを高裁は取り入れて、損害賠償を減額したのだ。
だが最高裁第2小法廷は、「精神科への通院などは、プライバシーに関わることであり、人事考課にも影響することであるから、知られずに働き続けるのが普通である」と明確に指摘した。
重光さんは、次のようにコメントしている。
「本日、最高裁において、私の過失を安易に認めた高裁判決を否定し、会社側の過失を全面的に認めた判決が出たことを、たいへんうれしく思います。『うつ病は心の風邪、気軽に精神科を受診しましょう』と言われているのに、1回程度の精神科の受診歴があることをもって、私の過失やうつ病のなりやすさとした高裁の裁判官には社会問題への認識不足を感じます」
また、重光さんが仕事を離れてから、控訴審の時点で9年経つにも関わらずうつが完治していないことを捉えて、もともと、うつになりやすい体質だったと東芝は主張。高裁判決はそれを取り入れていた。
最高裁第2小法廷は、重光さんのうつが治っていないのは、長引く裁判を抱えていたことも原因であるとして、むしろ東芝が自ら解決の道を開かなかった対応の不当を指摘した。
今後、高裁で審理が行われるが、重光さんの主張が認められる筋道がつけられた。
この日は夕方から、日比谷公園内にある図書館のレストランで、支援者らが重光さんを囲んでパーティが行われた。東芝から解雇を通告されてから、14年。この日の勝利があったのは、重光さんが挫けずに闘ってきたからだ、と皆が口々にこれまでの奮闘を讃えた。
(biglobeニュース 3/26)
居酒屋チェーン「ワタミフードサービス」の新入社員だった森美菜さん=当時(26)=が過労自殺したのは、会社と経営陣が安全配慮義務を怠ったためなどとして、両親が9日、創業者の渡辺美樹参院議員(54)ら会社側に「懲罰的慰謝料」を含む約1億5,300万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。
訴えによると、森さんは平成20年4月に入社し、神奈川県横須賀市の店舗で調理を担当。
月約140時間に及ぶ時間外労働の末、手帳に「体がつらいです。誰か助けてください」と書き残し、6月に飛び降り自殺した。24年2月に労災認定されている。
原告側は、渡辺氏に「24時間働け」などと全従業員にげきを飛ばす言動があったとし、「労働者の安全や健康に対する配慮がみられない」と指摘。
ワタミ広報グループは「訴状を確認の上、誠実に対応していく」とした。
(産経新聞 12月10日(火)7時55分配信)
官僚の「天下り人事」を減らそうと、政府が2008年度に導入した公務員制度改革をめぐり、正当な理由なく降格させられたなどとして農林水産省のキャリア官僚が、異動の取り消しなどを国に求める訴えを東京地裁に起こしたことがわかった。同制度についての訴訟は初めてとみられる。
訴えを起こしたのは農水省の政策課と秘書課両方に所属する政策情報分析官(57)。
口頭弁論は10月2日に予定されている。
訴状などによると、分析官は東大法学部を卒業し1980年に入省。本省の課長などを経て11年1月に「専門スタッフ職」として、分析官への着任を命じられた。
その結果、給料は約2割減り、「明らかに降格であり、民間の判例をみても不利益を被った」(分析官)としている。
国家公務員法では、正当な理由がなければ降格や免職はなく、降格時には事前に説明書を本人に手渡さなくてはならない、と定めている。だが、分析官によると、降格されるような理由は思い当たらず、文書での説明もなかったという。
分析官は納得せず、異動取り消しや制度見直しなどをもとめて人事院に審査要求などをしてきたが事務局段階で却下されたため訴えを起こした。現在は、政策課や秘書課から遠く離れたフロアの個室で、1人で調査研究に取り組んでいる。
分析官は「高齢の幹部公務員の士気を高めて有効活用する制度なのに、機能していない。このような制度を乱用されると上司にモノを言えなくなる」と指摘している。
人事院や農水省は「係争中でコメントできない」としている。
専門スタッフ職は、昇進はできないが専門知識を生かして定年まで働ける制度。人事院によると今年4月現在で全官庁に197人で、農水省には40人弱いる。(編集委員・小山田研慈)
〈国家公務員制度改革〉バブル崩壊後に、批判が多かった「天下り人事」の規制や、国の無駄を減らそうと動きが本格化した。福田政権時の2008年に国家公務員制度改革基本法が成立、幹部職員の一元管理のために内閣に人事権を集中させる方向性が打ち出された。
民主党の鳩山政権時には、政府による天下りあっせんを禁止した。現在の安倍政権は、来春に内閣人事局を設置するために、今秋の臨時国会で関連法を成立させたい考え。ただ、人事院が担う給与のランクづけなどの機能を内閣人事局に移すことなどについては人事院や与党内に慎重論が根強い。
(朝日新聞デジタル)
喫茶店チェーンの「カフェ・ベローチェ」を雇い止めになった有期雇用の女性(29)が23日、従業員としての地位確認を求めて東京地裁に提訴した。
会社側から「従業員が入れ替わらないと店の新鮮度が落ちる」と言われたとして、損害賠償など227万円の支払いも請求した。
訴状などによると、女性は2008年7月以降、千葉市の店舗で計4年11カ月勤務。
3カ月ごとに契約を更新していたが、12年3月に会社から更新の上限を15回にすると通達があり、13年6月に雇い止めを通告された。
女性が加入する首都圏青年ユニオンとの折衝で、会社側は「定期的に従業員が入れ替わり若返った方がよい。これを『鮮度』と呼んでいる」と発言したという。
ベローチェを運営するシャノアールは「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。
個別労働紛争相談件数の推移
全国にある労働局の「個別労働紛争解決制度」に寄せられた相談内容のうち、2012年度は「いじめ・嫌がらせ(パワハラ)」が5万1670件に上り、11年度までトップの「解雇」を抜いて初めて最多となった。
厚生労働省が31日発表した。同省は「パワハラは労働問題、との意識が広がった」とみるが、短期間での成果や効率を求める企業の姿勢が強まり、働きづらい職場の現状が浮き彫りになった形だ。
同制度は労働組合の組織率が下がる中、個人と会社の個別紛争を解決する制度として厚労省が01年からスタートさせた。同省によると、12年度の相談は約106万件(前年度比3.8%減)あり、民事上の個別トラブルに関するものは約25万件(同0.6%減)。内訳はパワハラ5万1670件(同12.5%増)、解雇5万1515件(同10.9%減)で、労働条件引き下げ、退職勧奨などが続いた。
パワハラは02年度は6627件だったが、毎年右肩上がりに増加。
12年度の内容は
−−などがあった。相談者のうち正社員が39.8%に上る一方、非正規雇用も31.5%おり、弱い立場の人が問題を抱える傾向がみえた。
中央労働委員会(菅野和夫会長)は、派遣添乗員の労働時間管理に関する団体交渉を派遣先旅行会社が拒否した紛争で、派遣先である(株)阪急交通社(大阪市)を不当労働行為と認定した。初審の団交応諾命令を不服とした同社の再審査申立てを棄却している。
労働者派遣法上責任を負うことになっている労働時間管理を行っていない上、就業の日時や場所、内容などの基本的労働条件の決定について、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力があるとして、労働組合法上の使用者と判断した。
(労働新聞 12/24)
あなたの仕事は転職活動
2008年度上期業務計画で、男性は「再就職探索活動に専念し、それに見合った行動を起こす」と、会社側から方針を示された。
「あなたの仕事は転職活動」。職場でこうした指示を受けたとして、明和町の50代の男性が「退職を迫るパワーハラスメントだ」と訴えている。転職できずにいると、細々と与えられていた業務も一時はすべて取り上げられた。一般労働組合に加入し、団体交渉をしたものの、会社側はパワハラなどの事実を否定。約5年間、問題が解決していない。
男性が働いているのは、県内のメーカー子会社。
男性の説明によると、勤続25年近くで管理職だった5年前、社長から転職活動を勧められた。「従わないのならば降格する、などと言われ、怖くなって同意してしまった」
納得できないまま、出勤後にハローワークに通う日々が始まった。
男性の勤務先の会社は取材に、「社内規定に基づいた再就職活動支援で、本人の同意もある」と説明。社長は「男性は一度も拒否していない」と主張する。
一方、男性は「普通の仕事がしたいと伝えたが、『新天地を探すことが仕事だ』と言われた」と話す。会社によると、制度を使い転職した社員はいない。約1年半に及んだ転職活動を取りやめたところ、「すべての仕事を取り上げられた」と訴える。
それでも会社にとどまる意思を示した男性に対し、会社が与えたのは、所属部署内のごみ箱の中にあるごみの重さを一つずつ量り、それぞれパソコン上に記録を残す仕事だった。男性は「ごみ箱の配置図も作るように命じられた」。使う人の都合で位置が変わるたびに作り直したという。
会社は「ごみとごみ箱の削減に役立った。ほかの社員がごみ捨てに行く数分を節約できるようになり、その分を作業に充てられた」として、適切な指示だったと主張する。男性は「意味のない作業だった」と訴えており、説明が食い違う。
男性はこれまで、胃潰瘍(かいよう)やストレス性のうつ病を患い、2度休職した。食べ物の味がしなくなったり、眠れなくなったりした。収入を断つわけにもいかず、うつ病の再発を防ぐために、精神安定剤を服用して働いている。
現在も監督責任のある職級なのに、段ボールなどを片づける仕事しか与えられていない。
男性は、一般労働組合に加入し、会社側と17回の団体交渉をしたが、解決には至らなかった。
社長は、男性に仕事の能力はあるとしながらも「監督職としての適性に乏しい。周りの人ともうまくやれない」と話している。
職場のパワハラ 無料で電話相談
三重一般労働組合(ユニオンみえ)は23、24の両日、職場でのパワハラの相談に無料で応じる「パワハラ・ホットライン」(059-225-4088)を開設する。
ホットラインは、午前9時半~正午。秘密厳守。津市桜橋3丁目のユニオンみえ事務所でも面談できる。
24日には、午後1時から津市桜橋2丁目の三重教育文化会館で、パワハラ問題に詳しいジャーナリストの金子雅臣さんによる講演会もある。入場無料。
立証難しいケース多い
厚生労働省が設置した有識者会議は今年3月、パワハラの典型例として、
身体的な攻撃
精神的な攻撃
人間関係からの切り離し
過大な要求
過小な要求
個の侵害
――の6類型にまとめた。しかし、これは法律ではないため、改善するかどうかはあくまでも職場の努力という見解だ。
パワハラ裁判の経験がある津市の加藤寛崇弁護士は「客観的証拠が少なく、立証と違法性の判断が難しいケースが多い」と指摘する。「仮に裁判所がパワハラを認定しても刑事罰はなく、慰謝料も安いため、泣き寝入りも多いだろう。企業にとってパワハラのリスクが低いので、抑止が働きにくい」
(保坂知晃、朝日新聞デジタル 2012/6/12)
神戸刑務所(兵庫県明石市)で管理栄養士として派遣され働いていた明石市の女性(48)が、雇用形態が偽装請負だった上、刑務所に団体交渉を拒否されたとして、所属する労働組合とともに、国に計880万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が18日、神戸地裁であった。
矢尾和子裁判長は、偽装請負があったと認める一方、女性の請求は退けた。団交拒否については「正当な理由がない」として、労組に対して33万円を支払うよう命じた。
原告側によると、国の偽装請負を認定し、派遣労働者の労働組合に対する国の団体交渉義務を認める司法判断は初めてという。
判決によると、同刑務所は東京都内の人材派遣会社と業務委託契約を締結。派遣会社と雇用契約を結んだ女性は、平成19年4月から同刑務所に派遣され、献立などを作成していた。同刑務所は同8月、女性の交代を派遣会社に求め、女性は退職した。女性が所属する労組が労働条件について2度団交を行ったが、その後は刑務所側は応じなくなった。
判決理由で矢尾裁判長は雇用形態について「具体的な業務指示は刑務所職員が直接行っており、労働者派遣法に違反する」と偽装請負を認定した。一方で「女性の権利は侵害されず、国賠法に違反しない」と判断した。団交拒否については「不当労働行為だ」と指摘した。
神戸刑務所の田貝元樹総務部長は「判決内容を精査し、適切に対応したい」とコメントした。
(産経ニュース 2012/1/18)
広島県労働委員会は8日、国土交通省中国地方整備局広島国道事務所などで、運転業務の委託を受けた会社の社員だった男性7人が所属する労働組合との団体交渉に応じるよう国に命じた。「国は労組法上の使用者」と認定した。
代理人の弁護士によると、委託業務に絡む国への団交命令は初めて。
命令などによると、7人は40~50代で、広島国道事務所のほか、九州地方整備局の遠賀川河川事務所(福岡県直方市)や山国川河川事務所(大分県中津市)で運転手として働いていた。委託会社が談合の疑いで摘発され2009年3月に解雇されたため、直接雇用などを求めて国に団交を申し入れ拒否されていた。
県労委は、委託契約が20年以上続いていたことや、広島労働局が雇用確保を図る方向で是正を指導していたことなどから「国は雇用確保に深く関与し、解決に寄与すべき立場にある」と認定した。ただ、直接雇用についての団交は国家公務員法の規定から認めなかった。
7人が所属する「スクラムユニオン・ひろしま」は、臨時職員などとして7人を採用するよう国に求めるという。
中国地方整備局の話 命令書の内容を詳細に精査し、対応を検討したい。
全文引用(時事ドットコム 2011/07/08)
給排水設備会社大手INAXの子会社が、修理業務に従事する委託労働者でつくる全日本建設交運一般労働組合(建交労)建設一般合同支部INAXメンテナンス近畿分会との団体交渉を拒否していた事件で、東京地裁(白石哲裁判長)は二十二日、委託労働者が労働組合法上の「労働者」に当たると認める判決を出しました。
INAXメンテナンス(本社・愛知県常滑市)に対し、判決確定まで現状が続けば、団交権侵害の回復が困難になるとして、団交に応じるとともに、謝罪文を掲示するよう緊急命令を出しました。
INAXメンテナンスは、カスタマーエンジニアと呼ぶ労働者五百七十人と業務委託契約を結んで修理業務にあたらせています。
報酬が低く残業代もないなど劣悪な労働条件の改善を求めて〇四年九月、労働組合を結成しました。
「独立した個人事業主」だとして団交を拒否する会社側に、中央労働委員会が二〇〇七年十月、労働者だと認めて、不当労働行為をやめるよう命令を出しましたが、会社側は従わず、東京地裁に提訴していました。
判決は、労働者は、業務を拒否できない▽労働時間や場所を拘束されている▽業務の具体的な遂行方法について詳細に定め、具体的指揮監督を受けている▽報酬は労務への対価—と指摘、「労組法上の労働者に当たる」と認めています。
(ライブドアニュース 23/4/23)
平成22年・全国の労使紛争取扱件数まとめ(PDFファイル)
牛丼チェーン「すき家」を経営するゼンショーのアルバイト店員三人が未払いの残業代など九九万円の支払いを求めていた裁判が、今年八月に会社が原告の主張をすべて認めるという「認諾」で終了した。この全面勝利を受けて二日、原告らの勤務する宮城県仙台市内で勝利報告集会が開催され、「裁判を応援する会」が結成された。
原告の福岡淳子さん(四三歳)らは、未払い残業代等について「首都圏青年ユニオン」に加入し団体交渉を行なってきたが、ゼンショーは団交を拒否。そこで二〇〇八年四月に東京地裁に提訴していた。ゼンショーは中央労働委員会などの救済命令にもかかわらず団交を拒否し、東京地裁に取消訴訟を提起。四日に第一回口頭弁論が行なわれている。
福岡さんは「勝利できてとても嬉しい。しかし組合員のいる店舗で定期昇給が行なわれないなどの差別が今も続いている」と話した。同ユニオンの武田敦委員長は「会社が裁判の最終段階で白旗をあげたのは裁判と運動で追い詰めた成果だ」と述べた。みやぎ青年ユニオンの大友聡志委員長は「宮城でも非正規労働者からの相談が増えている。『裁判を応援する会』を宮城でも広げていきたい」と意気込みを語った。弁護団では今後、ゼンショーに対する慰謝料請求などの訴訟提起も検討している。
(大山勇一・首都圏青年ユニオン弁護団)
全文引用(ヤフーニュース 2010/11/19/金)
宿泊客に暴行を受けたとしてビジネスホテルチェーン「東横イン」(本社・東京都)の女性社員が、全国一般東京東部労働組合に加入し、8日、職場環境の改善などを求めて会社に団体交渉を申し入れた。同日記者会見して明らかにした。警察にも被害届を出し、受理されているという。
女性は20代。今年4月に入社し、愛知県内のホテルに配属された。9月14日未明、宿泊客の男性と、男性がかかわったとみられる派遣型風俗店の従業員がホテル内でトラブルになり、男性に客室に呼び出された。男性に「訴える」などと言われて謝罪を要求され、服のボタンを外されたり下半身を触られたりしたという。
このホテルに4人いるフロント従業員は全員女性で、1人ずつ交代で午前10時半~翌日午前11時半の25時間勤務をしている。昼間は支配人らがいるが、夕方以降は翌日の早朝まで1人で勤務することが多く、仮眠を取ることも難しいことがあるという。
全文引用(アサヒコム 2010/11/8)
労働組合員が会社を退職した後も、在職中に申し込んだ団体交渉に応じる義務があるとして、中央労働委員会は19日までに、佐川急便(京都市)に対し、広島市の労働組合「スクラムユニオン・ひろしま」との団交に応じるよう命じた。
命令書やスクラムユニオンなどによると、ユニオンに加入する休職中のセールスドライバーや元社員ら計3人が2008年、佐川急便に労働災害などに関する団交を求めた。その後、今年1月までに全員が退職した。
佐川急便は「組合員の退職で会社の団交応諾義務は消滅した」と主張したが、中労委は「雇用する組合員が会社に1人もいなくなっても、組合員がいた時期に申し入れられていた団交の応諾義務は消滅しない」と指摘。未解決の未払い残業代に関する団交に応じるよう命令した。
広島県労働委員会が09年7月、同社に労組との団交に応じるよう命じ、同社が不服を申し立てていた。
佐川急便広報部は「命令書が届いていないのでコメントできない」としている。
全文引用(共同通信 2010/10/19 18:39)
大手紳士服店チェーン「AOKI」を展開するAOKI(横浜市)の労働組合「AOKIグループユニオン」は16日までに、組合員が会社側から違法な脱退勧奨を受けたとして、神奈川県労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てた。
同ユニオンの上部団体UIゼンセン同盟によると、今年6月には約1640人いた組合員のうち、8割を超える約1380人がこれまで4カ月間に脱退したという。審査で不当労働行為が認められれば、県労委が救済命令を出す。
UIゼンセン同盟神奈川県支部によると、AOKIの複数の店舗を統括するマネジャーが6月下旬ごろから、同ユニオンの組合員に対し「組合を脱退しないと異動させる」「退職してもらうこともある」などと脱退を求めていた。今月2日の団体交渉15件でAOKI側は「違法なことはやっていない」と主張したという。
AOKIホールディングスのホームページなどによると、1958年に長野県で「洋服の青木」として創業。紳士服販売の大型店舗を全国にチェーン展開して会社規模を拡大させ91年、東証1部に上場した。売上高は業界2位。グループ全体に従業員が約2660人いる。
全文引用(共同通信 2010/10/16)
ユニオン・労働組合対策事務局
〒231-0012 横浜市中区相生町6-104
神奈川県横浜市・川崎市・
東京都・埼玉県・千葉県・
その他近隣都道府県
045-264-8255
045-264-8256
代表の南雲哲男です。
労働組合対策を経営者側にたって支援いたします。
今すぐご相談を!!
代表者ごあいさつはこちら
事務所紹介はこちら