ユニオン (労働組合)・合同労組から団体交渉の手紙が来たら、焦らずにまずはご連絡ください。労働問題、団体交渉の解決に向け、全力で支援いたします。

ユニオン・労働組合対策事務局

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時間外労働

残業時間への考え方は非常にナイーヴな問題です。

おそらく欧米であれば残業ゼロ=グッドということになるのでしょうが、日本の場合そうはいかないようです。
「残業をしていると会社に対する忠誠心が高そう」「残業はきっといいことだ」
こんな感情を廃することから始まりそうです。

1.トップの決断

何といっても残業を減らすには、トップの決断です。

本気で

残業は悪いこと → 残業を減らす → スキームつくり → 実行

といったマネジメントができるかどうかです。
何かあったときに「何で残業をしてでも対応しなかったのか」の一言ですべてがこわれます。それだけに難しいことではありますが、時代的にはこの残業削減は何としてもやらなくてはならない経営課題になりそうです。

2.残業分析

残業が多いことは

  1. 仕事の絶対量が多すぎる
  2. 仕事の仕方に問題がある
  3. モチベーションが下がっている
  4. 会社の残業管理に問題がある

等の要因があげられます。
残業を分析して、どこに問題があるのか、その原因は何か、とことん問題を掘り下げることが重要です。

3.絶え間ない業務改善

根本的には残業を減らすには生産性を上げることです。
そのためには「成果を上げる仕事のプロセス」を常に問い、改善を繰り返すことです。
現場に近い人ほど回答をもっている可能性が高いかもしれません。

4.仕組みつくり

残業が減らない大きな原因に社員が帰りたがらない、ということがあります。
「残業をしたほうが上司の覚えが良くなる」「残業手当てがつく」「会社に遅くまでいることが習慣化している」などです。
これらの要因の残業を減らすには、仕事が遅い人を低く評価する(短時間で成果を上げる人が高く評価される)人事制度、上司が率先して残業をしない、残業代が減ったらその分を給与や賞与に反映させる、等のしくみが必要です。

5.サービス業の残業問題

サービス業の場合、顧客への対応や競合との対抗上どうしても労働時間が長くなりがちです。この場合、「いかに残業を減らす」から「いかに生産性を上げるか」の発想が有効です。
粗利益を働いた人すべての労働時間で割る「人時生産性」を徹底的に管理して、売上動向、それに応じたシフト管理、常なる業務改善、これらをサイクル化することにより、結果として残業は減ります。

6.最後に

残業を減らすということは、生産性を上げることです。だらだら残業はいうまでもありませんが、通常の仕事に関しても、頭と体を2倍も3倍も使う、楽しくもつらい闘いともいえます。

残業対策のテクニカル面(法律対策)

1.みなし労働

これは労働時間が把握しにくい職種に認められている制度で、裁量労働と事業外労働があります。あらかじめ労使が決めた時間、労働したとみなします。

  1. 事業外労働
    営業が代表的で、主に会社の外で働き、労働時間の把握が難しい職種が該当します。通常残業手当の替わりに成績に応じた営業手当を支払います。
    業務の具体的な指示を受けたり、携帯で随時指示を受けながらの業務に関しては、採用できないケースもあります。

     
  2. 裁量労働
    商品開発やシステム設計、デザイナー等に該当する専門業務型と企画、立案、調査等を行う事務職に該当する企画業務型があります。
2.変形労働時間制

法定労働時間は、1日8時間・1週40時間、つまりこれを超えると残業手当として1.25倍の賃金を払わなければいけませんが、一定の手続をすると下記の方法で、労働時間の計算を伸び縮みさせることができます。

  1. 1ヵ月単位の変形労働時間制
  2. 1年単位の変形労働時間性
  3. 1週間単位の非定型的変形労働時間制
  4. フレックスタイム制

のなかで「1. 1ヵ月単位の変形労働時間制」は下記の文言を就業規則に入れるだけで、採用できます。現在では当たり前の制度だと思われます。

1ヵ月単位の変形労働時間制の採用する時の就業規則の文言

従業員の勤務時間については、1ヵ月単位の変形労働時間制によるものとし、1ヵ月を平均して

  1. 週実働40時間以内とする。
  2. 前項の1ヶ月単位の起算日は、毎月1日とする。
3.残業手当の定額払い

あらかじめ一定の残業手当を支払ってしまう方法です。
つまり総額30万円という賃金を、25万円の基本給+5万円の残業手当とします。この場合時間管理をして、実施の残業時間に対する手当が定額の残業手当よりも低い場合は、その不足額は支払わなくてはなりません。
これは法律対策では切り札になり得る方法です。

4.管理職手当に注意

よく名前だけの管理職に、残業手当を支払わないケースがあります。
この場合の管理職の定義はかなり厳しいので、労働基準監督署の臨検が入った場合、管理職であることを否認され、残業手当を支払わされるケースが良くあります。
これであるならば、上記3の定額払いにしたほうが安全です。

残業問題解決への道筋

  1. 労務管理の見直し(作業効率、配置、シフト等)
  2. 賃金制度の見直し(手当ての整理等)
  3. 賃金規定の改定(変形労働時間、みなし労働時間制度等)
  4. 予想残業手当の把握(残業手当ての定額払いの検討)
  5. 個別賃金の枠組み変更
当事務所の支援内容
  • 労働基準監督署の調査の立会い → 是正勧告書の作成
  • 賃金制度の改革
  • 法的にサービス残業にならないためのしくみづくり

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