ユニオン (労働組合)・合同労組から団体交渉の手紙が来たら、焦らずにまずはご連絡ください。労働問題、団体交渉の解決に向け、全力で支援いたします。

ユニオン・労働組合対策事務局

〒231-0012 横浜市中区相生町6-104-6F

団交が決裂したら

交渉である限りは、うまくまとまることもあれば決裂することもあります。

もちろんまとまることを目指すべきですが、いたずらに保身的になって妥協することはありません。
不当労働行為(団交拒否、不誠実団交)になってはいけませんが、ユニオンがいう不当労働行為であるという主張をそのまま受け入れる必要もありません。

1.紛争に関して、労働委員会にあっせんの申請がされる

たとえば解雇等の紛争事案についてあっせんを申請することです。
労働組合からの一方的な申請できます。これはあっせん自体を受けるかどうか、あっせんに出席した場合でもその内容を受けるかどうかは全く自由であり、あっせんを蹴っても何も不利益はありません。実際終結までいく例はまれです。
ただし、会社としては解決に向けてこのあっせんを積極的に利用することも一つの考え方だとは思います。

2.チラシまきや旗振りをさせられる

これについて是々非々での対応となります。こちらを参照にしてください。

3.ストライキやサボタージュが行われる

これは合同労組、とくに駆け込み的に加入した場合には全く意味がありませんので、行われることはありません。問題は複数の人が加入した場合です。
しかし中小企業の場合、従業員側
も相当なダメージが出るので(もちろんストライキ中の賃金はカット)、脅しに使われるケースがほとんどだとは思います。
ただしこのような動きがある場合には、真剣に対峙する必要があり
ます。

4.不当労働行為であるとして、労働委員会へ救済を申し立てられる

ここでいう不当労働行為とは主に団交拒否と不誠実団交です。
あっせんと違い強制力が伴いますので、面倒にはなります。また団交拒否の場合ほとんど不当労働行為の決定が出ますので、時間と労力を使ったうえで振出に戻ってしまいます。
組合の「不当労働行為だ」という罵声
にいたずらに怯えることもありませんが、本当の不当労働行為になるようなことは避けるべきです。

5.労働審判、裁判で訴えられる

労働審判も裁判も同じ法廷闘争です。この場合ユニオンは法律代理はできませんので、多くの場合ユニオンと関係のある弁護士が代理をします。
労働審判は短期間での解決を目的としてますので、訴えられた場合のスケジュールはかなりタイトになります。
法廷闘争に進みそうな場合、スピーディーに弁護士の選任、紛争事案の整
理、資料づくりを急ぐ必要があります。

労働委員会とは

労働組合法に基づいて設置された公共の機関で、同法及び労働関係調整法、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律に基づき労働者が団結することを擁護し、労働関係の公正な調整を図ることを任務としています。
国と地方に設置されています。

労働委員会が行うことは、

イ. 労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)
ロ. 不当労働行為事件の審査
ハ. 労働組合の資格審査

等です。

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