ユニオン (労働組合)・合同労組から団体交渉の手紙が来たら、焦らずにまずはご連絡ください。労働問題、団体交渉の解決に向け、全力で支援いたします。

ユニオン・労働組合対策事務局

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やってはいけない8つの行動

やってはいけない8つの行動

1.労働組合事務所や社内の施設で団体交渉を行う

ユニオンは労働組合事務所や社内で団体交渉を行おうとします。これでは多数対少数の労使不対等団交になってしまったり、社内に無用の混乱を生じさせます。
団体交渉(おそらく普段の交渉でもそうでしょうが)ではまさに多勢に無勢が当てはまります。よほどの知識と腹がないと、無残な結果となってしまします。

2.就業時間中に団体交渉を行う

ユニオンはほとんどの場合、就業時間に団体交渉を要求してきます。彼らにとっての就業時間といえるかも知れません。
団体交渉を就業時間に行う必要はありませんし、もし就業時間に行ったのであれば、その時間の賃金はカットすべきです。

3.団交の場で書類にサインをしてしまう

ユニオンは交渉の場でサインを要求してくるケースがよくあります。
サインしないことが不当労働行為であるような言い回しでサインを要求してくることもあります。わからない内容の書類にはサインをしてはいけません。
また、その場でサインする必要もありません。労働協約を結んでしまうと大きな効力を発揮することになります。
どんな書類であれ、会社に持ち帰って処理することが不誠実団交であることはありえません。

4.(多数対少数)団交を受け入れてしまう

ユニオンはさまざまな理由や方法で団体交渉の大人数を出席させようとします。
見習い研修だからなどと出席をさせた人間がかなりの役割を担った事例もあります。先にはなしたとおり、団体交渉では人数がかなりの意味を持ちます。
労使対等の原則からも労使同数にこだわりましょう。

5.経理書類の提出を受け入れる

ユニオンは就業規則を始め、さまざまな書類の提出を要求してきます。
誠実団交と経営権のはざまの話になりますが、要求される書類をすべて提出する理由はありません。経営情報は企業を運営していくうえでは重要な機密事項が含まれています。経理書類をすべて提出しなければならない根拠はありません。
回答すべき事項に必要な情報を適宜提示すれば十分に足ります。

6.決裂を恐れる

団体交渉において、決裂を恐れる必要は全くありません。
もちろん不誠実団交や団交拒否がいけないことはいうまでもありませんが、不必要に決裂を恐れ妥協する必要は全くありません。労働委員会であっせんの申し出をするぞ、不当労働行為で訴えるぞ、等ユニオンは脅し文句をいいますが、むしろそのほうが会社にとってありがたいケースもあります。
ただ決裂の場合、ビラ配りや旗振り、訴訟への発展等も考えられますので、そこまで見越したうえで決裂をしないと危険です。

7.労働組合をやめるよう説得する

労働組合に加入した従業員に脱退を誘導することは典型的な不当労働行為なのでやってはダメです。
労働組合に入るような従業員は決意したうえでのことなので、簡単にやめることは考えられませんし、ユニオンの恰好の攻撃材料を与えてしまいます。

8.労働組合関連の掲示を許可(見てみないふり)してしまう

複数の従業員がユニオンに加入し分会ができると、ユニオン関連の掲示物を貼る要求や勝手に貼ってしまうケースがありますが、絶対に見てみないふりをしないでください。
一度認めてしまうと、慣習だから次回からも強く要求されます。

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