ユニオン (労働組合)・合同労組から団体交渉の手紙が来たら、焦らずにまずはご連絡ください。労働問題、団体交渉の解決に向け、全力で支援いたします。
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ユニオン関係の法律とともに労働関係の法律を知る必要があります。
労働組合が存在できる最大の根拠は憲法第28条で書かれている労働3権です。
労働組合が保護される法的根拠です。
とくに不当労働行為について把握しておくことが大事です。ことばとして強烈なので、「不当労働行為で訴える」と言われるとビビッてしまいます。
これを把握しておくことによって、不当労働行為ではないと主張することもできますし、不当労働行為をしたらどうなるかも理解できます。
労働者を保護する代表的な法律です。
ユニオンとの交渉では該当事案以外に労働基準法違反を指摘されて窮地に追い込まれるケースが少なくありません。下記項目がよく取り上げられます。
民法では何と言っても解雇問題です。
雇用契約では2週間前に告知すれば契約を終了することはできますが、「権利の乱用は許さない」という項目が経営側に重くのしかかります。
つまりよほどのことがないと、解雇は経営権の乱用ということで無効とされてしまいます。
労働契約に関する基本事項を定めたもので、平成20年3月に施行されました。
従来の判例等をまとめたものと解釈されてますが、不利益変更や安全配慮義務等、踏み込んだことも書かれています。
以上労働組合の根拠や、団体交渉で取り上げられることを法的な視点から簡単に記入しました。これらは団体交渉にあたってはかなり深い理解が求められます。
ユニオン・労働組合対策事務局
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代表の南雲哲男です。
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