ユニオン (労働組合)・合同労組から団体交渉の手紙が来たら、焦らずにまずはご連絡ください。労働問題、団体交渉の解決に向け、全力で支援いたします。

ユニオン・労働組合対策事務局

〒231-0012 横浜市中区相生町6-104-6F

法律を理解する

ユニオン関係の法律とともに労働関係の法律を知る必要があります。

憲法

労働組合が存在できる最大の根拠は憲法第28条で書かれている労働3権です。

  1. 団結権…労働組合を作ること
  2. 団体交渉権…使用者と話し合いができること
  3. 団体行動権…ストライキ等の行動が行えること
労働組合法

労働組合が保護される法的根拠です。
とくに不当労働行為について把握しておくことが大事です。ことばとして強烈なので、「不当労働行為で訴える」と言われるとビビッてしまいます。
これを把握しておくことによって、不当労働行為ではないと主張することもできますし、不当労働行為をしたらどうなるかも理解できます。

労働基準法

労働者を保護する代表的な法律です。
ユニオンとの交渉では該当事案以外に労働基準法違反を指摘されて窮地に追い込まれるケースが少なくありません。下記項目がよく取り上げられます。

  1. 時間外労働
    原則としては1日8時間、1週40時間超えたら通常の賃金の25%増の賃金を払わなくてはならず、時効は2年です。
    これ以外に紛争になったときは、遅延利息や制裁金を請求される恐れもあります。

     
  2. 休職
    うつ病等の精神疾患が増加するにつれて、休職の扱いが問題になります。
    これは労基法というよりも就業規則に深くかかわりますが、復職の判断・給与の扱い方・休職と復職を繰り返す場合の雇止め等、労使ともに深刻な判断に迫られます。

     
  3. 有給休暇
    現在6年半以上勤務で、有給休暇は20日の付与義務があります。さまざまな経営上の理由で付与しきれてないケースもかなりあるのではないでしょうか。
    有給休暇の扱いもよく取り上げられる項目です。
民法

民法では何と言っても解雇問題です。
雇用契約では2週間前に告知すれば契約を終了することはできますが、「権利の乱用は許さない」という項目が経営側に重くのしかかります。
つまりよほどのことがないと、解雇は経営権の乱用ということで無効とされてしまいます。

労働契約法

労働契約に関する基本事項を定めたもので、平成20年3月に施行されました。
従来の判例等をまとめたものと解釈されてますが、不利益変更や安全配慮義務等、踏み込んだことも書かれています。

以上労働組合の根拠や、団体交渉で取り上げられることを法的な視点から簡単に記入しました。これらは団体交渉にあたってはかなり深い理解が求められます。

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