ユニオン (労働組合)・合同労組から団体交渉の手紙が来たら、焦らずにまずはご連絡ください。労働問題、団体交渉の解決に向け、全力で支援いたします。

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合同労組

中小企業での労働組合問題はほとんどが合同労組ではないかと思われます。
合同労組とは企業の枠を超えて組織されている労働組合で、通常は労働者や退職した人が駆け込み寺的に加入し、個人の問題を団体交渉等によって訴えてくるものです。

これにはなぜ自社の社員の問題を見知らぬ人を相手に話し合わなければならないのか、といった疑問はでてくるでしょうし、判例をみても団体交渉権の有無が争われるケースがありますが、基本的には団体交渉権があるとして対応したほうが良いでしょう。
また、訴えがあるということは、何らかの法的なトラブルを抱えていると考えられますので、腹を決めて対応していくべきです。

合同労組は企業内組合と違って、駆け込み的に労働者が加入する例がほとんどなので、企業とともに歩むまたは企業と闘って労働条件を確保していくといったことはまずありません。
端的にいえば金銭闘争になることがほとんどです。この場合法律解釈や和解交渉術、法廷闘争に進む場合の見通し等を勘案した適切な対応が望まれます。

上記理由により合同労組と団体交渉を行っていくにあたっては、労働委員会に訴えるぞ、ビラ配りや旗振りをするぞ、といった脅しまがいの発言は多々あります。いたずらに怯えるのではなく、その正当性は?、それが意味するところは?、お互いの影響は?、といったことまで考慮してください。
場合によっては理屈ではない部分での交渉術も必要となってきます。

退職した元従業員からの訴えをどうするか

退職した元従業員からの訴えが多いことも合同労組の特徴です。

本来は退職した人は雇用者ではないので団体交渉をする必要はありませんが、解雇で争う場合は雇用関係が関係が消滅したのではない、という見解から団体交渉の着席義務はあるとの判断のようです。
したがって解雇の正当性を争うようなケースでは退職者との団体交渉は受けるべきですが、解雇後著しく遅くなっての訴えや、退職を受け入れた元従業員からの要求は拒否することができると思われます。

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