ユニオン (労働組合)・合同労組から団体交渉の手紙が来たら、焦らずにまずはご連絡ください。労働問題、団体交渉の解決に向け、全力で支援いたします。
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「不当労働行為で訴えるぞ!!」ということばに
いたずらに怯えないでください。
団体交渉や文章による回答時に、よく組合が「不当労働行為で訴るぞ!!」と口にしたり文章にします。
ことばだけ聞くととんでもなく悪いことをしているような響きですが、労働組合法の不当労働行為のことを言ってます。
下記記事を参考にしてみてください。特に合同労組との交渉では、従業員が労働組合に入ったことによる不利益変更(たとえば解雇)や、団体交渉を引き延ばしたことを団交拒否として、不当労働行為を強く訴えることが多いようです。
もちろん理由なく団体交渉を拒否すれば不当労働行為になりますが、このことが相手の言うとおりに団体交渉に応じなねればならないわけではありません。
また不当労働行為で訴える先は基本的には労働委員会で、あっせん依頼や救済依頼なので、あまり神経質になることはありません。
逆に団体交渉のやり方がおかしいと思えば、労働委員会のあっせんや調停を積極的に受ける方法もあります。また、会社から訴えることも一つの方法です。
第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一. 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二. 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三. 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四. 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
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