ユニオン (労働組合)・合同労組から団体交渉の手紙が来たら、焦らずにまずはご連絡ください。労働問題、団体交渉の解決に向け、全力で支援いたします。
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労働組合とは、労働条件の向上などの労働者共通の要求に基づきが自発的に団結して組織した団体です。ユニオンや労組等と呼ばれています。
労働者の権利としては憲法により労働3権(団結権、団体交渉権、団体行動権)が保障されており、労働組合は労働組合法により保護されています。
労働組合が労働組合法から保護される要件としては、目的要件「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善、その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とすること」、団体性の要件「上記を実現するために活動する団体またはその連合団体」等となってます。
一方労働組合として認められないとして、
適法な労働組合であれば活動上での刑事免責、民事免責、不当労働行為救済制度による保護が与えられることになります。
労働組合の活動としては、団体交渉を始めとしてビラ貼付、ビラ配布、腕章・リボン・ワッペン等着用、赤旗掲出等が行われたり、争議行為としてストライキ、ピケッティング(就業阻止)、シットダウン(職場占拠)、スローダウン(怠業)、ボイコット(不買)等があります。
これらはすべて合法というわけではなく、ケースバイケースで違法性を問えることもできますが、労働組合が結成された場合にはこれらの行動への対処は迫られます。
ユニオン・労働組合対策事務局
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代表の南雲哲男です。
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