ユニオン (労働組合)・合同労組から団体交渉の手紙が来たら、焦らずにまずはご連絡ください。労働問題、団体交渉の解決に向け、全力で支援いたします。

ユニオン・労働組合対策事務局

〒231-0012 横浜市中区相生町6-104-6F

ユニオン、労働組合とは

ユニオン、労働組合とは

労働組合とは、労働条件の向上などの労働者共通の要求に基づきが自発的に団結して組織した団体です。ユニオンや労組等と呼ばれています。

労働者の権利としては憲法により労働3権(団結権、団体交渉権、団体行動権)が保障されており、労働組合は労働組合法により保護されています。

労働組合が労働組合法から保護される要件としては、目的要件「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善、その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とすること」、団体性の要件「上記を実現するために活動する団体またはその連合団体」等となってます。

一方労働組合として認められないとして、

  1. 役員をはじめ、当該労働組合の組合員としてお誠意と責任とに直接に抵触する人事権や労働関係の機密に接する監督的地位にある労働者、その他使用者の利益を代表する者の参加を許すこと。
     
  2. 団体の運営に充てるための経費の支出について、使用者の経理上の援助を受けること。
     
  3. 共済事業その他福利事業を目的とすること。
     
  4. 主として政治活動または社会活動を目的とすること。

適法な労働組合であれば活動上での刑事免責、民事免責、不当労働行為救済制度による保護が与えられることになります。

労働組合の活動としては、団体交渉を始めとしてビラ貼付、ビラ配布、腕章・リボン・ワッペン等着用、赤旗掲出等が行われたり、争議行為としてストライキ、ピケッティング(就業阻止)、シットダウン(職場占拠)、スローダウン(怠業)、ボイコット(不買)等があります。

これらはすべて合法というわけではなく、ケースバイケースで違法性を問えることもできますが、労働組合が結成された場合にはこれらの行動への対処は迫られます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

045-264-8255

FAX:045-264-8256

事務所紹介

ユニオン・労働組合対策事務局

〒231-0012 横浜市中区相生町6-104

主な業務地域

神奈川県横浜市・川崎市・
東京都・埼玉県・千葉県・
その他近隣都道府県

ご連絡先はこちら

045-264-8255

045-264-8256

代表の南雲哲男です。
労働組合対策を経営者側にたって支援いたします。
今すぐご相談を!!

代表者ごあいさつはこちら

事務所紹介はこちら