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会社:専門商社W社 従業員50名
合同労組を上部団体とする労働組合の委員長Tが、業務における執務態度が悪いので配置転換したところ、不当労働行為(支配介入)ということで、労働委員会に救済申し立てが行われた。
Tは営業職であったが、顧客への態度が悪く、また遅刻等の勤怠が悪いので、運送部門に回したが(それに伴う降給もあり)、労働組合は、Tが労働組合の委員長であるがための差別であり、組合に対する支配介入であると労働委員会に救済申し立てを行った。
1年以上にわたる長い間の審理期間を経て、不当労働行為であることの決定が出された。
(本人の元の職場への復帰と謝罪文の掲載)
これは組合員である従業員の扱いの難しさがポイントである。
当然執務態度やパフォーマンスが悪ければ、それなりの待遇にするのはあたり前であるが、それの元となる人事制度の存在や、本人への説明や教育が必要なことはいうまでもない。まして組合員であればなおのことである。
労働組合員への差別に関しては、内容よりもそういうことが行われたこと事態を問われる傾向にあるので、充分に注意する必要がある。
労働委員会に救済申し立てが行われると、企業としても多くの労力が奪われるので(時には裁判以上)、労使紛争は事の成り行きをみて慎重な対応が求められる。
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