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会社:運送業E社 従業員30名
執務態度が悪く同僚や顧客からのクレームが絶えない運転手Sを解雇したところ、当社従業員4名を含む10名前後の合同労組の組合員が会社に押しかけ、社長との面会を求め騒ぎを起こした。
その後度重なる団交要求・労働組合と連携している弁護士を代理にしての複数の裁判を起こされた。
Sは執務態度が悪く会社は手を焼いていた。同僚との金銭問題で暴力を振るったことを理由にE社はSを解雇した。その後合同労組を上部団体とする労働組合の分会ができ、執拗に団体交渉の開催を要求し、Sの不当解雇その他あることないことを議題に交渉が行われた。
会社としては社内秩序を維持するために解雇をやむを得ずにおこなったもので、解雇を無効にする要求を呑まなかった。すると時をおかずに合同労組と連携している弁護士を代理人にたてて解雇無効、残業未払いの裁判を起こされた。
労働組合は裁判ごとに裁判所周辺に押しかけ、拡声器で不当解雇等と会社の行動を非難し、取引先へ押しかけ、また会社に対しては団体交渉を要求しつづけた。
解雇無効の裁判に関しては裁判官の度重なる和解提案を呑み従業員として受け入れた。
裁判ののち半年近くも出社しなかったのもかかわらず、その間の給与を支払わされ、従業員として復職させられた。
頻繁な団体交渉の開催要求は、議題を明らかにしてから等を主張し、2ヶ月に1回程度の頻度で行った。現在残業未払いの係争中であるが、労働組合は全く来なくなった。
この事例は労働組合の狙いが何だったのか、いまだに不明である。
異常に早い段階で裁判に持ち込まれたことが特徴であるが、E社の弁護士が労働問題が初めてで不慣れであり、裁判の行方を読み違ったことがK社を不利にしてしまった要因には思える。
労働側は労組法や労基法、労契法等、権利の強い法律で守られているので、当事者がその扱いを間違えるとあらぬ方向にいってしまう典型例のように思われる。
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