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会社:製造業A社 従業員15人
役員に暴力をふるった従業員を解雇したところ、合同労組より不当解雇であると団体交渉。
その後交渉はねじれ最高裁までいった。
A社の従業員Oが業務上のミスをしたので、社長の弟である役員が注意したところOが逆ギレして役員に殴り掛かった。
Oは以前から態度が悪く、上記事件を起こしたので解雇にしたところOは合同労組に加入し、団体交渉において解雇撤回を要求してきた。A社は事が事なので要求は拒否し和解もしなかった。
その後Oは弁護士を代理人として不当解雇(従業員の地位確認)の裁判を起こした。
ここでもA社は一切ひかず裁判所の和解勧告にも応じなかった。
最終的には最高裁(上告棄却)まで行って解雇が不当であることの判断が出て、その間の賃金その他の支払に応じた。会社が解散したのでOが出社することはなかった。
A社はその後この事件の影響やリーマンショックによる不況のための売上ダウン等を理由に会社を解散した。
新しい代表取締役のもとでパートだけを残し企業の再興を行っているが、合同労組はこれが偽装解散にあたる、Oを新しい会社に戻さないのは違法だとして労働委員会に偽装解散(団交に応じないことは不当労働行為である)として救済の申し立てを行った。
最終的には解散企業においても新しい企業にいても従業員受け入れ能力も金銭支払能力がなく、そのままで終わった。
労使紛争もここまで来ると不幸としかいいようがない。
たび重なる労組との団交、最高裁までいった裁判闘争、偽装解散として労働委員会の審査と、これらの費やす労力、費用は膨大である。
会社の主張は正しいとしても解雇という大きな問題に対して和解も一切拒否というかたくな態度がここまで事を大きくしてしまったといえる。
労働問題は相手が生身の人間であることを考え、いろいろなものを乗り越えた柔軟な対応も重要。
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