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使用者の施設管理権

福島県労働委員会で書かれてたので、転記しておきます。

1.組合活動の法的保護

労働組合は、労働者の経済的地位の向上などを目的として様々な活動を行いますが、これらのうち争議行為以外の諸活動(集会、大会、ビラ貼りなど)は、一般に「組合活動」と呼ばれています。
そして、正当な組合活動については、争議行為と同じように、憲法および労働組合法により、刑事免責、民事免責、不利益取り扱いからの保護といった特別な法的保護が与えられているとされています。

この組合活動の正当性は、その主体や目的、態様などが妥当であるかどうかによって判断されることとなりますが、争議行為とは異なり、原則として業務妨害や労働義務違反、使用者の施設管理権の侵害は許されないと考えられています。
正当性のない組合活動の場合には、刑事・民事責任を負い、懲戒処分に付される可能性もありますので、注意が必要です。

2.使用者の施設管理権

使用者は、通常、自己の所有(または占有)する建物、敷地、設備などの企業施設を企業目的に合うように管理・保全する権限(一般に「施設管理権」と呼ばれている)を有しているとされています。
そして、企業内における組合活動は、使用者の施設管理権による一定の制約を免れないものとされ、休憩時間あるいは就業時間外であっても、原則として、使用者の承諾なしに自由に企業施設を使用することはできないと解されています。

ただし、使用者に施設管理権があるといっても、組合の弱体化を意図して使用させないというような場合には、支配介入の不当労働行為と判断される可能性があります。

3.組合活動による企業施設使用のルールづくり

組合活動は、組合が主体となって自主的に決定し行動するものですので、いつ、どこで行おうとも組合の自由ですが、他方、使用者には組合活動のために自由に企業施設を使用させなければならない義務があるわけではありません。

したがって、組合としては、使用者との合意によって、組合活動のために企業施設を使用する際の要件や手続きなどのルールづくりをしておくことが望ましいと言えるでしょう。
ルールに基づいて使用することにより労使間の無用なトラブルを避けることにつながるものと考えられます。

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