ユニオン (労働組合)・合同労組から団体交渉の手紙が来たら、焦らずにまずはご連絡ください。労働問題、団体交渉の解決に向け、全力で支援いたします。

ユニオン・労働組合対策事務局

〒231-0012 横浜市中区相生町6-104-6F

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最初の一歩が肝心!!

ユニオンから団体交渉の手紙が来たら、
  • 何はさておき、相手の事務所へ駆けつける
  • わが社に労働組合はないと、無視する

<↑↑絶対にやってはいけない>

問題が大きくなった事例を見ると、
最初に上記のような対応をしたケースが大半です。

  • どんな団体なのか
  • 何を主張しているのか
  • 問題の本質はどこにあるのか

以上を見極めてじっくりと対応を考慮するべきです。
ただし、この分野は専門性がかなり高く、労働者という大きな権利を与えられた人を対象としますので、早い段階で専門家に相談されることをお勧めいたします。

悩む前に、まずはご相談を!!<手遅れになる前に>

当事務所の特徴

  1. 労働問題・団体交渉解決の、数多くの実績があります。
  2. 入口から出口までのトータルサポートを行います。
    <法律解釈 ⇒ 団体交渉・あっせん出席 ⇒ 労働審判・裁判支援>
  3. 労働問題に詳しい複数の弁護士と提携しています。
  4. 明確な料金設定です。

当事務所支援内容

会社を守るため、
全力でお手伝いいたします!!

当事務所では経営者の支援をミッションに活動しています。まずはご相談してみてください。

  1. すぐにやるべきことと回答書の作成
  2. 問題点の整理と今後の方向性の決定
  3. 団体交渉への同席
  4. 法解釈や相手の行動予測にもとづいた適切な対処
  5. あっせんへの同席や裁判に備えた弁護士との協議

団体交渉

労働組合、特に合同労組にとって団体交渉は大きな闘いの武器となります。

お互いの権利義務を熟知したうえで挑むことが求められます。

着席義務はあるが要求応諾義務はない

企業は労働組合から団体交渉を要求された場合、着席義務つまり話し合いの場に出席する義務はあります。これを拒否すると労働委員会に訴えられたり、不当労働行為ということでビラその他で喧伝される恐れはあります。出席を拒否することは基本的にできないと考えたほうが良いです。

一方、労働組合は団体交渉のときに労働条件の交渉ということであらゆることを要求してきます。これを呑む義務はありません。ただし、団体交渉の場にのせるテーマは基本的に法的にまたはそれ以外で問題となっていることが多いので、対応がせまられる事案であることがほとんどではあります。

団体交渉のすすめ方についてはこちら

ビラ撒きや旗振りにおわされた!!

是々非々で、断固とした対応を!!

これは労働組合、とくに合同労組の常套手段です。ただし労働組合に認められた特別な手段というわけではありません。

正当な争議行為でもないのに会社の施設内に無許可で旗を立てれば、施設管理権の侵害になります。また、道路やマンションで無許可でチラシ巻きを行えば道路交通法違反や不法侵入になります。

ビラの内容が事実であっても会社の信用を傷つければ名誉毀損になりますし、従業員であれば会社の名誉を傷つけた服務規律違反で、懲戒の対象にすることもできます。威力業務妨害を問えるケースもありますし、労組に認められた刑事・民事の免責がなくなることもあります。

いたずらに怯えることなく断固とした措置をとることが必要な局面もでてきます。また、その場合、関係各所へ事情を説明し、身内 (取引先や元請会社) から批難されないよう先手先手を打っておくことも大事です。

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労働組合対策を経営者側にたって支援いたします。
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